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コラム

2011.09.30

家督相続 〜円満な相続のために〜

争族とその構図③:法定相続分v.s.寄与分

争族になりやすい相続人間での考え方の違いの一つに、以下の場合があります
一人が遺産は法定相続分で分割し、後腐れないようにと考えている。
もう一人は遺産は法定相続分を基調に、被相続人の世話分を加味して分割と考えている。
民法では法定相続分で遺産相続するのを基本としていますが「寄与分」を考慮して分割割合に差をつけることもあります。
寄与分とは、被相続人の世話や財産維持など特別な貢献をした人に、その事情を加味し、法定相続分以上の財産を取得させることで、相続人間の不公平を正そうという制度をいいます
ただし、被相続人の世話に関して、配偶者や子が、夫(妻)の面倒をみるのは当然の行為であって、単なる病人の看護のみでは特別の貢献には当たりません。付き添い看護を常に必要とするような看護に、相続人が代わりにあたることで看護費用の支払を免れるなど、被相続人の財産維持に貢献した場合などが該当すると考えられます。
どこまでを特別な貢献と捉えるかの判断はつけにくいため、互いの考えと否定し合うと争族に突入します

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