2012.04.04
寺尾会計の税務的な毎日
平成24年度税制改正 成立
3月30日に、平成24年度の税制改正法が成立しました。
平成24年4月1日から施行されています。
主な改正は以下の通りです。
個人所得課税
○住宅ローン減税制度の拡充(認定省エネ住宅の特例の創設)
○給与所得控除に上限を設定
(給与収入 1,500 万円超は一律 245 万円)
○特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和
(給与所得控除の総額⇒2分の1)
○勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、
2分の1課税を廃止
法人課税
○研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
○環境関連投資促進税制の拡充
(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)
資産課税
○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長
(3年延長)
○山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
消費課税
○自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及び
エコカー減税の拡充・延長(3年延長)
○「地球温暖化対策のための税」の導入
(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)
○石油化学製品製造用揮発油等に係る
石油石炭税の免税・還付措置の延長(当分の間)
国際課税
○国外財産調書制度の創設
(5,000 万円超の国外財産を保有する個人が提出)
高所得サラリーマンの増税や短期役員の退職金優遇廃止など、
大きな改正がいくつも含まれていますね。
また、24年4月1日より、法人税に関しては、
税率が下げられるとともに、
復興特別税として、法人税の10%が加算されています。
そして、税制改正が国会を通過した同日に、
消費税を平成26年4月から8%、
平成27年10月からは10%へ増税、
相続税の基礎控除減額を含む抜本改革を内容とする法律案が
国会へ提出されています。
せっかく上向いてきた景気が消費税増税で停滞しないといいのですが・・・。
とにかく、今年も税改正から目が離せません