2012.09.08
寺尾会計の税務的な毎日
白色申告でも記帳が必要になります!
平成26年1月から
記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
対象となる方は、
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う
全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、
仕入や経費に関する事項について
① 取引の年月日
② 売上先・仕入先その他の相手方の名称
③ 金額
④ 日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等
※記帳に当たっては、
一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、
簡易な方法で記載してもよいことになっています。
白色申告でも記帳をしないといけないのなら、
もうすこし頑張って、青色申告の記帳をして、10万円の所得控除を受けたいものですね。
税務署では、無料の記帳説明会を予定しています。
平成24年度開催説明会に参加するには、10月1日までに申込が必要です。
ぜひ一度参加してみて下さい。
参照HP:国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm