2012.12.14
寺尾会計の税務的な毎日
納期の特例と納期限の特例
源泉徴収税は、原則、毎月10日までに納付します。
ただし、
給与等の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者は、
承認を受けることで、7月10日と翌年1月10日にまとめて
納付することも可能です。
これを『納期の特例』といいます。
更に、この納期の特例を受けていて
一定の条件を満たす源泉徴収義務者は、届出を行うことで、
1月の納期限を1月20日までとできる制度がありました。
これを『納期限の特例』といいます。
この納期限の特例が廃止され、平成25年1月納付分から、
納期の特例を受けている源泉徴収義務者すべての納期限が
1月20日までとなりました。
一方で、
毎月納付をしている源泉徴収義務者に対する納期限は
1月10日までとこれまで通りです。
詳しくは、以下のHPの③をご覧ください。
参照HP: 国税庁 源泉徴収税改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf