2014.04.02
寺尾会計の税務的な毎日
仮想通貨の将来と税金
2月下旬にビットコインの大手取引所であった
「マウント・ゴックス」が取引を停止したことで注目を浴びた
『仮想通貨』。
私はこのニュースで初めて仮想通貨の存在を知ったわけですが、
仮想通貨=ビットコインではなく、
仮想通貨には100を超える種類があり、
日本でもビットコインが事業での決済に使われはじめているそうですね。
この約100年、主軸通貨は米ドルであったわけですが、
米国財政の恒常的赤字と、他国の経済成長を踏まえて考えると、
将来的にはいずれかの仮想通貨が世界の主軸通貨となる可能性を
全くは否定できないといえるでしょう。
さて、3月7日に、日本政府は世界主要国に先駆けて、
ビットコインは通貨ではないとの公式見解をしめしました。
金やプラチナのように「モノ」として扱われ、
仮想通貨の購入時や売却時には消費税が、
その売却損益には所得税が課されます。
ちなみに、事業者が行う場合には、
物々交換でも法人税・消費税の課税があります。
つまり、仮想通貨で商品を売り上げ、
金銭の移動はなかったとしても、その取引は売上であり、
法人税・消費税の対象になるということです。
とはいえ、物々交換ですから、
その金銭価値をいくらとするのか(外貨取引に準ずれば原則取引日)、
仮想通貨による取引の有無を税務当局がどう把握するのか、
など、課税に際する課題はいくつもあります。
これから更に
仮想通貨が経済活動に大きく影響してくるようになれば、
政府もそれらの対応をしていくことになるのでしょう。
これから仮想通貨がどのように発展・衰退していくのか、
気になるところです。
参照HP:国税庁 消費税の課税標準
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6301.htm
日本デジタルマネー協会 (ビットコインについて)
http://www.digitalmoney.or.jp/