2014.10.03
業務効率を上げる! 年末調整編
配偶者控除とは?
10月に入りましたね。
10月が来ると、寺尾会計では、年末調整の準備が始まります。
まもなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(マル扶)や
「生命保険料控除申告書」を配布予定です。
記入推進・回収をお願いします。
ところで、所得税で一番話題に上るのは、やはり『配偶者控除』でしょう。
配偶者控除とは、
生計を一にする配偶者の所得が38万円以下の場合、
所得税の控除が38万円受けられるというものです。
(所得38万円というのは、給与所得の場合、年収103万円になります。)
ちなみに、所得が38万円超76万円未満の場合にも、
(年収103万円~141万円)
控除を受ける人(主に稼ぐ人)の所得が1千万円以下であれば、
所得税の控除を38万円~3万円受けることができます。
なお、税法における配偶者とは、民法上の配偶者、
すなわち、籍を入れた妻を指し、内縁の妻は含まれません。
社会保険の配偶者控除とは、年収130万円未満の配偶者・
その配偶者には内縁の妻を含むという点で
範囲が異なることに注意が必要です。