2015.07.13
寺尾会計の税務的な毎日
始まってます、空家等対策の推進のための法律
4月のセミナーでもお話ししましたが、
今年から空家等対策の推進のための法律が施行されています。
壊れそうな空家などは
調査、除去や修繕の助言・勧告等を経て、
なお改善されない場合には、
その空家の土地が住宅用地の特例の対象から外されることになりました。
これまで、200㎡までの住宅用地であれば、
固定資産税が1/6、都市計画税が1/3と軽減されていたため、
空家であっても取り壊さずに放置されるケースも目立っていました。
なんと、全国的に13.5%もの住宅が空家になっているそうで す。
雪国では、放置された空家が積雪に耐えられず倒壊し、
それがそのまま放置されている事例も多くあるようです。
この5月26日から実施が始まりました。
それを受けてか否かは未確認ですが、
緑区役所近くの空家が先日取り壊されました。
なお、倒壊等の恐れの高い空家等については、
市町村による強制除去の可能性もあります。
命令に従わない場合には、罰則も設けられています。
取り壊しするにも、時間や労力、お金がかかりますが、
周囲の住人の方のためにも、
これを機に空家対策に取り組んでみてはいかがでしょうか。
参照HP 国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法
http://www.mlit.go.jp/common/001080536.pdf
国土交通省 財政上の措置及び税制上の措置等
http://www.mlit.go.jp/common/001091835.pdf