2016.05.13
寺尾会計の税務的な毎日
平成28年度税制改正:生産性向上設備等の投資促進
平成28年度の税制改正が成立しましたので、ご紹介しています。
今回は『生産性向上を促す設備等投資促進税制』です。
これは、先端設備・利益改善のための設備への投資について、
最大50%償却又は最大4%の税額控除が適用出来る制度です。
H28年度中に取得した場合、
機械装置等については50%減価償却することができます。
H29年度以降は、特例の適用がなくなり、通常の償却率になります。
黒字企業で、生産性向上のための投資を検討している企業には、
今年が設備を購入し節税する最後のチャンスです。
要件を満たすために時間が必要なこともありますので、
お心当たりのある方は早めにご相談ください。
中小企業庁HP:平成28年度税制改正について (中小企業・小規模事業者関係)p13参照
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151217ZeiseiKaisei.pdf#search=%27%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD+%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%8E%87%27
経済産業省 リーフレット 生産性向上設備投資促進税制
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/pamphlet.pdf