2016.05.23
寺尾会計の税務的な毎日
平成28年度税制改正:新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例
平成28年度の税制改正が成立しましたので、ご紹介します。
今回は固定資産税で創設された
『新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例』です。
簡単に説明すると、
中小企業が取得する160万円以上の新規の機械装置については、
3年間、固定資産税を1/2に軽減するという特例です。
平成31年3月31日までの投資が対象です。
例えば、
H28年に300万円(耐用年数10年)の機械装置を購入した場合、
H29~31年で固定資産税は約45,000円の減税になります。
法人関係の税制改正事項として、法人税率の引下げがよく話題に
上りました。
しかし、現在中小企業の70%を占める赤字企業においては
効果がありません。
また、中小企業においては所得金額800万円までは法人税率は15%です。
ですから、中小企業にとっては、
この固定資産税の特例の方が関わりの深い税制改正であると
言えます。
中小企業庁HP:平成28年度税制改正について (中小企業・小規模事業者関係)p4参照
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151217ZeiseiKaisei.pdf#search=%27%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD+%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%8E%87%27
財務省 平成28年度税制改正の大綱 p30
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf