愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2016.09.13

家督相続 〜円満な相続のために〜

法制度は変わっても、想いを伝えておくのは変わらない。

法制審議会はH28年2月から6月にかけて、
相続に関する民法改正の試案』を取りまとめました。
現在、パブリックコメントの募集中で、
この10月から再び議論が始まるそうです。
新聞にも取り上げられていますから、
ご存知の方も多いと思います。
昭和55年に配偶者の法定相続分が
3分の1→2分の1に引き上げられてから
30年以上民法の実質的な見直しがされていない状況と
高齢化社会の進展・家族の在り方といった社会情勢を加味して
試案が公表されました。
・婚姻後一定期間を経過すれば、配偶者の法定相続分を増やす
・婚姻後に一定割合以上被相続人の財産が増加した場合、
 その割合に応じて配偶者の法定相続分を増やす
・二親等以内の相続人でない人(子の妻など)が介護をしていた場合
 相続人に対して金銭請求
をできる
自筆証書遺言を自書でなくてもよいものとする
・自筆証書遺言の公的保管制度の創設
最高裁判決による、
婚外子の相続分が低いのは違憲との判断から
平成25年に民法が改正されました 。
平成27年には相続税法も基礎控除の引下げという
大きな改正がなされました。
平成29年からは「法定相続情報証明制度」が開始します。
『相続』という人生の出来事を取巻く法制度は替わろうとしています。
そして、
「家督相続」時代に育った70歳以上の人たちが、
「法定相続」時代の人に相続する案件は増え続けています。
考え方の違う世代へ、自分の『想い』を今一度、
『言葉』で『明確に』伝える重要性
を感じております。
参考HP:法務省民事局
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html
民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(概要)
http://www.moj.go.jp/content/001198630.pdf

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279