2018.02.03
確定申告よもやま話
碓申前に、マイナンバーに気をつけましょう
マイナンバーを申告書に記載する2回目の確定申告が
始まりました。
マイナンバーの提出には慣れてこられたでしょうか。
ついに昨年11月から行政機関の間でマイナンバーを使った情報連携が始まりました。
これにより、税務申告で特例を適用する際に提出していた住民票を添付する必要がなくなりました。
マイナンバー制度導入時にメリットとして挙げられていた
「利便性」が少しずつ実現してきていると言えます。
また、税金・社会保険・災害に利用が限られていた
マイナンバーですが、今年の1月からは、
銀行の預貯金口座に紐付けることが義務づけられました。
銀行が破たんした際における預貯金の円滑な払い戻しや
税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用されます。
今後さらにマイナンバーが活用され
個人情報が繋がる可能性も高いですから
やはりマイナンバーの管理はしっかり行う必要があります。
例えば、次の点に気をつけましょう。
・マイナンバーをメールで送らない
・マイナンバーをWeb上に保存しない
・提供時には、利用目的を確認する
・提供すべきか迷ったら、信頼できる人に相談する
寺尾会計でも、個人情報は、構築した仕組みにそって
大切に取扱っています。
マイナンバーは安全に配慮しつつ、
便利に使っていきましょう。
参考HP:内閣府 マイナンバー制度における情報連携について
http://www.cao.go.jp/bangouseido/case/individual/renkei.html
内閣府 金融機関における取扱い
http://www.cao.go.jp/bangouseido/case/finance.html