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コラム

2019.02.23

寺尾会計の税務的な毎日

消費税増税への理解と対応④

4回連続で申し上げておりますが
消費税の引上げは平成31年(新元号元年)10月1日です。
この税率の引上げに伴い、インボイス制度が導入されます。
      ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
このインボイス制度導入により
免税事業者からの仕入について仕入税額控除ができなくなります
(2029年までは経過措置があります)
たとえば、仕入先Aから課税事業者Bが商品を購入し
Bはその商品を消費者Cに販売したとします。
売上時にBがCから預かった消費税分が100円、
仕入時にBがAに預けた消費税分が80円だったとします。
仕入先A → 課税事業者B → 消費者C
 80円     100円
インボイス制度が始まると
仕入先Aが課税事業者であればBは20円(100ー80円)を国に納めることになります。
ところが、
仕入先Aが免税事業者であるとBは100円を国に納めることになります。
なぜでしょうか。
      ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
仕入先Aが課税事業者である場合、
Aが預かった80円分は国に納付されます。
課税事業者
仕入先A → 課税事業者B → 消費者C
 80円      20円
  ↓       ↓
  国へ      国へ
ところが、仕入先Aが免税事業者である場合、
Aが預かった80円分が国に納付されません。
(この80円分を益税といいます)
免税事業者
仕入先A → 課税事業者B → 消費者C
 80円     100円
  ↓       ↓
仕入先Aへ     国へ
そこでその分、
Aから仕入れた課税事業者Bが消費税分を国へ納めることになるわけです。
そうなってくると当然Bは
免税事業者から購入するより、課税事業者から購入したいと思うでしょう。
      ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ですから、2023年以降、免税事業者の方は
①売上時に消費税を付加しない
②課税事業者になる
このどちらかを選択することが予想されます。

消費税率が上がるとともに益税の額も増えていきます。
消費税導入当初から話されてきた益税問題が、
税率引上げのタイミングで解消されようとしています。
インボイス制度の導入は、軽減税率に伴う区分の難しさへの対応のためというよりも
この益税対策のようにも思えます。
いずれにしろ、今年10月の消費税引上げ&軽減税率導入、
4年後のインボイス制度導入に向けて消費税対策を進めていきましょう。
参考HP: 消費税改正 あんしんガイド
https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/shouhizei/invoice/tekikaku.html
財務省 消費税の軽減税率制度(24ページ)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_00.pdf

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