2019.03.23
確定申告よもやま話
寺尾会計における 2018年度(H30年分) 確定申告 申告状況
今年もおかげさまで、無事に確定申告時期を超えることができました。
この時期は特に皆様からの温かいお言葉が励みになります。
ありがとうございます。
毎年恒例の「寺尾会計事務所における確定申告状況」をご報告いたします。
個人事業所得
戦後2番目の長さとなる景気回復といわれるものの、
前年と比べて売上・利益ともに減少傾向の方が大半でした。
人材不足や商環境の変化など
理由は様々ですが、中小企業におけるそれら課題の難しさを感じております。
不動産所得
当事務所は緑区という地域性もあり、不動産所得のある方の申告が最も多く、
全体の2/3程を占めます。
今年の申告では、新築案件は比較的少なく、
改装やリノベーションなど今ある物件を手直しして入居率を高める動きが主流でした。
住宅は供給過多となりつつあり、長期的視点から慎重になられていると思われます。
不動産売買
居住用財産の譲渡、相続税の取得費加算(主に相続税を納めるため)といった
特例を適用するための申告が多く、一般の売買は例年に比べて少なかったです。
株式譲渡
株式譲渡の申告案件は減少しました。
というのも、株式譲渡損失の損益通算や繰越控除がなければ
特定口座を利用している場合基本的に申告する必要はないからです。
つまり、赤字の方が少なかったということですね。
平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、
所得税と市県民税で異なる課税方式(申告分離課税、総合課税、申告不要)を選択
できるようになりました。
申告される方の所得水準により最良の方式が異なるため、
この判断に手間取られました。
所得控除
医療費控除は今年も多く、当事務所申告の約半分の世帯の方が適用しました。
ふるさと納税など寄付金控除を適用された方は2割弱。
ふるさと納税の行き過ぎた税金争奪合戦により今年から制限が加わるそうですが、
地方産業活性化の趣旨を踏まえて上手に活用していただきたいです。
贈与税申告
相続対策として毎年贈与をされている方は、今年も申告させて頂きました。
今年は毎年贈与を始めた方、特例適用贈与をされた方が非常に少なかったです。
一方、相続税の簡易試算を希望されるお客様が例年より多くみえました。
納税資金や相続税対策が足りていると安心されたお客様、
今後相続税対策を始めるきっかけとなったお客様など、
皆様のご家族の将来に対する想いの深さを感じました。
平成30年度税制改正により
事業承継のための株式贈与の納税を100%猶予できる制度へと変わりましたが、
義務や制限が多く付くこともあり、早々に実施された方はお見えになりません。
期限まで時間がありますので、
しばらく様子を見てから慎重に判断して頂ければよいと思います。
一つの区切りのついた今が、次の区切りの始まりです。
さっそく反省会を行い、来年はさらに皆さまのお役に立てるように精進してまいります。