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コラム

2019.04.03

社長応援日記

有給休暇の取得義務化

働き方改革」が呼びかけられて3年目になり、ついに具体的な法律の実施が始まりました。

現在施行が決まっている関連法は以下の3つです。
・年次有給休暇の時季指定
・時間外労働の上限規制
・同一労働、同一賃金

このうち、
この4月から中小企業にも適用があるのが
年次有給休暇の時季指定」です。

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して
その日数のうち年5日は、使用者が時季を指定してでも取得させることが義務付けられました。

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者とは、
雇入れの日から6か月継続して雇われており、
全労働日の8割以上を出勤している労働者等を指します。

有給休暇の時季指定を実施するためには、就業規則に記載する必要があります。

また有給休暇を取得させるとともに、
労働者ごとの年次有給休暇管理簿を作成し、保存しなければなりません。

残業や賃金を含め、労働者の労働環境は国の重点的に取組んでいる部分です。
罰則規定もありますので、対応していきましょう。

参考HP:厚生労働省 働き方改革 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000485610.pdf
厚生労働省:年5日の年次有給休暇の確実な取得「わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

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