2019.05.03
寺尾会計の税務的な毎日
ひそかに進むマイナンバー利用
2015年10月にマイナンバー制度が施行されて3年目。
税の現場ではかなり制度がなじんできたように思います。
税金・社会保障・災害対策に限り利用されるマイナンバーですが
証券会社への告知義務、金融機関への任意提供と
財産捕捉のためのマイナンバー利用が進んでいます。
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平成31年度税制改正においては、
2020年から、証券保管振替機構(ほふり)が
住基ネットから個人投資家のマイナンバーを取得することができるようになりました。
そのマイナンバーは証券会社や上場会社へ要請により
証券会社や上場会社へ提供され、
支払調書に記載されて税務当局に提出されます。
これにより、
個人投資家が証券会社へマイナンバーを自主提供しなくても
税務当局が個人投資家のマイナンバーを取得することになります。
税務調査の強化と効率化が図られます。
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もちろん、財産捕捉だけでなく、国民の生活が便利になる方向にも
マイナンバー関連の利用方法は検討されています。
たとえば、行政手続きを簡便に済ませられるデジタル社会の目指す一環として
マイナンバーカードの普及・活用が積極的に検討されています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針が出されています。
それにともない、確定申告の医療費控除の手続きを自動計算して
税務署に通知する仕組みも検討されています。
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情報が共有されれば利便性が上がります。
その分、情報管理や情報漏洩の心配も増えます。
焦らずに安全性の高い制度が構築されるよう、
マイナンバー制度の動向に注視していく必要があるでしょう。
参照HP:財務省 平成31年度税制大綱 1(2)の項
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_06.htm#06_01