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コラム

2019.10.23

業務効率を上げる! 年末調整編

【新設】単身児童扶養者とは?

今年も年末調整の季節がやってまいりました。
寺尾会計でもお客様の年末調整のお手伝いが始まっています。
さて、令和2年分の給与所得者の扶養控除等申告書(通称:マル扶)には
一番下に新たな記入欄が設けられました。
単身児童扶養者

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これは、子どもの貧困対策として、31年度税制改正に盛り込まれた措置です。
これにより、未婚のひとり親世帯の住民税負担の軽減が図られます。
これまで、配偶者と死別・離婚によるひとり親世帯については
年収204万円以下の方は住民税が非課税でした。
今回の改正で、婚姻歴のないひとり親世帯も
年収204万円以下の方は住民税が非課税になります。
ただし、事実婚の状態にある方は軽減の対象外です。

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この欄に記載する方は次の要件をすべて満たす方です。
扶養している子ども(原則18歳未満)がいる
児童扶養手当の支給を受けている
③法律婚・事実婚を問わず、結婚していない


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国民の実情に合わせて税負担を調整する政策を打つのは良いと思うのですが、
お客様に 「死別ですか?離婚ですか?ひとり親ですか?」
と うかがわないといけない場合もあり、
会計事務所としては
税制がプライベートに入り込むのに躊躇も感じてしまうところです
参考HP:国税庁 令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf

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