2020.09.03
寺尾会計の税務的な毎日
令和3年度の固定資産税の減免申告
新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
名古屋市の申告方法等が明らかになりました。
これは、事業収入が前年より一定以上減少している中小事業者等の所有する
事業用財産に係る令和3年度の固定資産税についての制度です。
【事業収入の比較期間】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入と
前年の同期間の事業収入
【減少割合と減免割合】
事業収入30%以上減 → 固定資産税 1/2
事業収入50%以上減 → 固定資産税 免除
【対象資産】
事業用家屋(住宅兼用を含む)及び償却資産
【申告期間】
令和3年1月4日~令和3年2月1日
他のコロナウィルスに係る給付金・助成金申請と異なるポイントは、
『申告書に認定経営革新等支援機関の確認印が必要となる』ことです。
寺尾会計も認定経営革新等支援機関として、皆様の減免申告をお手伝いします。
すでに連続する3か月で30%以上事業収入が減少されている方は
申告期間にかかわらず早めにお声がけいただけますと幸いです。
参照HP:
名古屋市HP 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000130995.html
名古屋市HP 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した方へ
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000130/130995/20200831-2_tirasi.pdf