2020.12.23
寺尾会計の税務的な毎日
令和3年度 税制改正大綱
12月21日に令和3年度 税制改正大綱が閣議決定されました。
納税環境のデジタル化を進めるため、
税務関係書類における押印義務の大幅な見直しが記載されています。p95
令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類のうち
印鑑証明書の添付を求めない書類については押印を要しなくなります。
これまでも電子申告の際には押印が不要でしたが
実務上、とても大きな変化だと考えます。
納税者の承認なしに税理士が申告書を提出することがないよう
一層の職業倫理が求められていることを感じます。
他にも中小企業や個人課税としては、次の税制などで延長、見直しが記載されています。
=中小企業=
・経営資源の集約化に資する税制(創設)p51
・投資促進税制(創設・見直し)p35、P46
・所得拡大促進税制(見直し)p50
・事業承継税制(緩和)p23
=個人課税=
・住宅ローン控除(延長)p1
・退職金控除(見直し)p13
・住宅資金贈与の非課税枠(引上げ)p19
自由民主党・公明党が示した検討事項において
年金や所得税の各種控除については課税のあり方を総合的に検討する旨の記載されています。
次年度以降の動向が気になるところです。p17、p129
参考HP:財務省 令和3年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf
自由民主党 令和3年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html