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コラム

2021.09.13

寺尾会計の税務的な毎日

適格請求書発行事業者とインボイス制度

令和5年10月から導入される消費税のインボイス制度。

その適用開始に向けて、
令和3年10月から適格請求書発行事業者の登録申請が始まります。

適格請求書発行事業者とは、インボイスを発行することができる事業者のことです。

導入開始から適格請求書発行事業者となるためには
原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

ですから、令和4年中にはこの登録を受けるべきかどうかの判定や登録の申請をすることとなります。

当事務所のお客様につきましては、説明してご了解いただいたうえ、
当事務所より皆様の所轄税務署へ登録申請書を提出いたします。

適格請求書発行事業者の登録を受けるか否かの判定については、
一般的には次のようになると考えております。

①ご自身が課税事業者である    → 積極的に登録を検討

②ご自身が免税事業者である & 売上先が課税事業者である
                 → 取引先との関係性を考慮のうえ登録を検討

③ご自身が免税事業者である & 売上先が個人消費者or免税事業者のみである
                 → 登録は必要なし

また、インボイス制度に対応した社内の経理処理や資料整理の方法については、
ご利用されている会計ソフト等がインボイス制度に対応次第、対策をしていくこととなるでしょう。

まだまだ不透明な部分の多い制度ですが、制度開始に向けて準備を進めていきましょう。

参考HP:国税庁 お問合せの多いご質問(令和3年8月27日) 問6(登録の任意性)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

関連記事 寺尾会計 インボイス制度 登録のお知らせ 2021.06.03掲載
https://www.teraokaikei.com/2021/06/03/invoice/

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