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コラム

2021.11.23

寺尾会計の税務的な毎日

電子帳簿保存法 -電子取引に係る書類の保存-

令和4年1月1日から、
電子取引により授受した取引情報電磁的記録により保存しなければならなくなります。

つまり、データで届いた書類を紙に印刷して書面で保存するのでは
所得税・法人税において書類が保存されているものと認められなくなるということです。

電子取引とは、取引情報の受渡しを電磁的方式により行う取引をいいます。
具体的には、次のような方法での取引情報の受渡が該当します。

  • メールの本文、添付ファイル
  • インターネットのホームページへのアップロード・ダウンロード
  • ペーパーレス複合機のFAXデータ
  • EDIシステムを通じたデータ
  • アプリ決済データのアップロード・ダウンロード

取引情報とは、取引に関して受渡する書類に通常記載される事項をいいます。
具体的には、日付、取引先、金額といった情報が該当します。

その書類の代表例には次のようなものがあります。

  • 契約書
  • 注文書
  • 領収書
  • 見積書
  • 送り状
  • カードの利用明細

電磁的記録とは、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で
コンピュータで情報処理が行われるものをいいます。

具体的には
ハードディスク、DVD、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存された
PDFやCSV等の電子ファイルが該当します。

これらの
電磁的記録の保存については次の3つの要件が求められます。

  • 検索が可能(税務当局から求められたら出力が必要)
  • 削除の制限(隠ぺい工作、改ざん禁止)
  • 事務処理規定の策定(保存責任者の決定)

社会が高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、
会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及してきています。
帳簿入力の基となる書類の電子化を進めることで、その流れに乗りやすくなるように思います。

これまでと異なる手順での書類保存は負担であると思われるかもしれませんが
積極的に対応を考えていきたいところです

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