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コラム

2022.04.13

寺尾会計の税務的な毎日

登録免許税の免税措置(令和7年まで)

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
それ以降、その申請を怠ったときは10万円以下の過料が処されます。

義務化に先立ち、相続による土地の所有権の移転登記について
次のいずれかに該当する場合、令和7年3月31日まで登録免許税が課されないこととなりました。

 ① 相続により土地の所有権を取得した個人が
   その土地の相続登記をする前に死亡した場合におけるその土地

 ② 不動産の価額が100万円以下の土地

なお、通常、相続により不動産を取得した場合には
その不動産の価額に対して0.4%の登録免許税が課税されます。

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転登記(相続登記)が必要です。

 しかし、最近は相続登記が未了のまま放置される事例が増え、
 所有者不明である土地が22%も存在します。(平成29年 国土交通省調査)

 所有者不明土地は、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難であるため
 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、民間取引が阻害される、
 管理不全化により隣接する土地へ悪影響を及ぼすといったような社会問題になっています。

 この所有者不明土地問題の解決を図るため、相続登記の申請が義務化されます。
 そして、その義務化に伴って登録免許税の免税措置が設けられた形です。

 所有者不明土地の解消に向けた法律の見直しとして
 所有不動産記録証明制度の新設も予定されています。

 この制度が実現すれば、
 特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行してもらうことができます。
 ですから、固定資産税が課税されない土地や遠方の土地についても
 所有関係を把握できることになるでしょう。

 遠方に所在する土地や未利用の土地、共有地などでも名義が変更されていない場合には
 相続登記の義務化を待たずに手続きを取っていきましょう。

 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 法務省民事局 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
 https://www.moj.go.jp/content/001360808.pdf

 Youtube 令和5年4月以降、不動産に関するルールが大きく変わります!
 https://www.youtube.com/watch?v=il6UGPPxBtw

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