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コラム

2022.05.23

寺尾会計の税務的な毎日

消費税:取引の度に請求書等が交付されない場合のインボイス

来年10月から始まる消費税のインボイス制度。

インボイス制度が開始すると、消費税の仕入税額控除を行うには
インボイス(適格請求書)の保存が必要です。


インボイスとは次の6つの記載がある書類をいいます。

① インボイス発行事業者の氏名又は名称 及び 登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとの消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


一般的な請求書であればイメージが付くと思うのですが、
毎月の請求書が発行されない家賃などの取引はどの様になるのでしょうか。

仕入税額控除を行うためには、
前述の6つの情報が記載された書類を保存する必要がありますが、
複数の書類を組み合わせる形でも構いません。

【賃貸借契約書】
① 貸主の名前と登録番号
② 毎月月末に翌月分の家賃を口座振替により支払う旨
③ 賃貸する旨と賃貸物件の内容
④ 月額賃料と税率
⑤ 消費税額
⑥ 借主の名前

上記契約書に加えて【通帳or振込金受取書】を保存することで
② 取引年月日の保存要件を満たすことができます。

現状の賃貸借契約書では、登録番号や消費税率・消費税額の項目が足りていないと思われますので
これらを充足する【通知書or覚書】を家主さんから追加交付してもらいましょう。

【既存契約書】+【通帳or振込金受取書】+【通知書or覚書】という3つの書類を保存することで 毎月の家賃を仕入税額控除の対象とすることができるというわけです。

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家賃以外にも、税理士報酬や警備料金など
取引のたびに請求書等の交付を受けない定額取引の場合には
上記のような複数の書類の保存により対応することができます

参考HP:
国税庁 消費税の仕入税額控除におけるインボイスQ&A(適格請求書に記載が必要な事項)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56

国税庁 消費税の仕入税額控除におけるインボイスQ&A(口座振替・口座振込による家賃の支払)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=112

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