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コラム

2022.06.03

家督相続 〜円満な相続のために〜

【相続分の譲渡】制度の活用方法

遺産分割協議や相続手続きから離脱する方法として
相続分の譲渡という制度があることをご存知でしょうか。

これは、相続権を有する者が自己の相続分を他の者に譲渡するという制度です。

相続人が多い場合や、争族が発生した場合には遺産分割協議が長期化することがあります。

そのような場合においても、
譲渡する者と譲渡される者の2者間での法律行為である相続分の譲渡を利用して
遺産分割協議の場から早急に退くことができる可能性があります。

譲渡の対価は無償でも、有償でも問題ありませんので、
財産を全く取得しないこともできますし、ある程度の金銭を得ることもできます。


相続分の譲渡は次のような場合に活用が期待されます。

・相続人が遠隔地にいる
・相続人の病状が重篤である
・認知症の進行が気になる
・早期の現金化を求める相続人がある
・特定の相続人に自己の相続分を渡したい
・遺産分割協議に参加したくない

例えば、兄弟3人のうち、長男、二男が会社の株式の取得についてモメているが、
三男は一定の金銭が取得できれば良いといった場合に
三男が自己の相続分を長男と二男に2分の1ずつ有償で譲渡するケースが考えられます。


相続分の譲渡が行われた場合、次の条件により課税関係が異なります。

・譲渡した相続分  → 全部/一部
・譲渡に対する対価 → 有償/無償
・譲渡した相手   → 相続人/第三者
・相続税の申告期限までに分割協議 → 成立/未分割

また、相続分の譲渡を行っても、
被相続人が有していた債務は承継される(免責されない)ことにも注意が必要です。




相続分の譲渡を行う前には、課税関係や法律関係を十分に検討する必要があります。


遺産を相続したくない場合の手続きとしてよく知られている相続放棄
遺産を相続しない方法として一般的な自己が財産を取得しない旨の遺産分割協議

これら2つの方法とともに相続の選択肢として検討の余地がある場面もあるのではないでしょうか。

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