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コラム

2023.06.03

寺尾会計の税務的な毎日

この預金って、名義預金というものですか?

相続税や贈与税の税務調査で最も指摘が多いのは、現金預貯金の申告もれです。

申告書に財産を申告をしなかった理由にはいろいろありますが、
その中の一つに、名義預金の計上もれがあります。

『父が亡くなって、息子の名義の預金通帳がタンスから出てきた。
父名義の口座から毎年100万円が振り込まれていたが、
息子はその預金口座の存在や振込の事実については何も知らなかった。』

このような預金口座は、まさに名義預金の代表的なものです。

父としては、自分のもしもの際に息子が現金を手に入れやすいように、息子名義の預金口座に資金を入れていたのかもしれません。

課税は実質的な所有者に対してなされますから、このように財産を別名義で分離管理していたとしても、実質的な所有者である父の財産であると認定されます。

あるいは、父としては、毎年息子へ100万円ずつ贈与していたつもりかもしれません。
しかし、贈与は契約行為ですから、贈与者と受贈者がお互いに「あげるよ、もらうよ」という意思表示をしなければ成立しません。

そこで税務署は、息子がその預金口座の存在や振込の事実を知らなかったことを捕捉して、その預金の移転行為が贈与ではなかった、つまり、名義預金だという指摘をするわけです。


最近ではインターネットの記事や雑誌・書籍のおかげで
上記のような名義預金に関する話が一般の方にも認識されてきているように思います。

しかし逆に、名義預金ではない預金についても名義預金ではないかと心配をされるケースもあると耳にするところです。

たとえば、未成年の子どもの入学祝や誕生祝をもらう度に、
親が子ども名義の通帳に預け入れているが、子どもはその預金の存在を知らない。
また、通帳やキャッシュカードの管理保管も親が行っている。
子どもがその預金口座の存在や振込の事実を知らないから、これは名義預金だろうか
そうであれば、この通帳やカードを子どもが成人した後に渡したら、その渡した時点での贈与になるのではないかと、そういったご心配です。

親が未成年の子どもに代わって契約行為をすることや、その財産を管理することは、至極当然の流れです。
ですから、この預金口座を名義預金と考えることはできませんし、
その通帳やキャッシュカードを子どもに渡したからといって、
その通帳を渡した際に親から子どもへ贈与があったとみなすことはできません。

「子どもは預金口座の存在や贈与の事実を知らない」という同じような行為があったとしても、税務的な処理というのは、その事実関係によってその認識が変わってくる側面があります。

これは課税されるの?と心配になられたら、ぜひ税理士へご相談ください。

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