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コラム

2024.09.13

社長応援日記

マイナ保険証と従業員への封書配布

令和7年12月2日以降、現在の健康保険証が使用できなくなります。
当該日以降は、マイナンバーカードまたは資格確認書を使用することとなります。

マイナンバーカードを利用した保険証(マイナ保険証)を利用すると、
初めて受診する医療機関等でも、被保険者の特定検診や薬剤、診療情報を医師が確認できるようになります。

また、高額療養費制度に基づく限度額を超える医療費の立替も不要となります。

さらに、マイナポータルと連携することにより、ご自身でも医療情報が確認できるとともに
e-Taxを利用してご自身で確定申告して医療費控除を受ける際、医療費情報を連携することができます。

加えて、名古屋市消防局では、
救急搬送する患者の情報をマイナ保険証で確認する「マイナ救急」の実現に向けて
9月6日から実証実験を開始したところです。
これは、苦しくてなかなか会話ができない搬送中の患者さんが、マイナンバーカードを提示すれば
その方の情報を確認できるという仕組みです。


冒頭に述べた健康保険証の廃止に伴い、この9月に協会けんぽからお知らせが送られます。

このお知らせは「資格情報のお知らせ」といい、
個人ごとの封書がまとめて事業所に届きますので
事業所はその個人ごとの封書を各従業員に配布してください。

なお、国民健康保険の対象者にこのお知らせが届く日付は
名古屋市においてはまだ確定していませんが、まもなく各戸に届くものと考えられます。


マイナ保険証を所有していなくとも、資格確認書を利用することで引き続き医療機関への受診は可能です。
また、マイナンバーカードの発行未発行にかかわらず、マイナンバーを通じて次々と個人情報はつながっています。

各人の判断で適切にマイナ保険証が利用できるよう、事業者の方は遅滞なく従業員へ封書を渡していきましょう。

参考HP:
全国健康保険協会 すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakujyouhouhassou/

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