契約の基礎知識

大槻経営法律事務所

弁護士・中小企業診断士 大槻 隆

第8回 契約書作成のポイント=合意管轄/第三者への委任/準拠法=

契約書作成のポイント

=合意管轄=

 

これは、契約書の最後の方に規定するのが多いです。

 

第一審の裁判所に限って、契約当事者の書面による合意により管轄を定めることができます。

(民事訴訟法第11条)。

 

裁判管轄は、どこで裁判を提起できるか(できないか)ということですので、

裁判のコストを考えると極めて重要です。

 

名古屋の会社が東京で裁判を起こされると、東京の裁判所まで通うか、

東京の弁護士に依頼しないといけないようなことになります。

(ただし、最近は、弁護士の場合は遠方の場合電話会議で裁判を進めることが可能なので、

名古屋の弁護士に依頼しても以前ほどコストがかかるわけではありません。)

 

裁判のコストは、意外と重要です。

 

また、最近は、外国との取引も増えているので、裁判所が全部外国ということになると

どれくらいコストがかかるか予測できない上、

裁判の結果事態がどうなるか分からないようなことになってしまいます。

 

ただし、外国によっては、その国の判決でなければ強制執行ができないというケースが

よくあるので、結局は、相手国で裁判をやるしかないことになります。

 

そこで、時間のかかる裁判を避けて「仲裁」という手続をすることを規定するケース

多いです。

契約書作成のポイント

=第三者への委任=


第三者への委任を原則禁止とする場合は、その旨明記します。

第三者への委任を許可する場合でも、その第三者の管理が重要になります。

相手方に責任をもってもらわないといけません。

 

また、場合によれば、選任についてこちらの意見も言えるようにしたいですね。

 

契約書作成のポイント

=準拠法=

 

外国企業等との渉外契約の場合に「準拠法」を決めます。

 

「準拠法」というのは、契約の解釈や契約に記載のない事項についての判断や、

紛争の際に、どこの国の法律に従うのかということです。

契約の成立・効力・解釈及び履行がどこの国の法律に準拠するかを定めるものです。

 

極めて重要です。

 

外国法を準拠法とするのであれば、紛争の際も想定して

当該外国法に精通している弁護士又は法律アドバイザーを確保できるのか

を検討しなければなりません。

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