契約の基礎知識

大槻経営法律事務所

弁護士・中小企業診断士 大槻 隆

第11回 契約書に付随する事項

契約

契印とは

二枚以上の文書をひとつの文書であることを証明するために押す印。

 

契印を押していないと、契約書の押印ページ以外を勝手に差し替えられる危険があるので、

それを予防するものです。

 

通常は各ページの見開きに、各ページに半分ずつまたがるように押印します。

必ず、全部の見開きに同じように押印します。

文書の署名者全員が、署名者として押印した印鑑を使用します。

 

ただし、袋とじで契約書を作った場合は、一箇所に押印するだけで済みます。

分厚い契約書は、袋とじにした方がいいですね。

割印

割印とは

二つ以上の独立した文書の関連性を示すために、各文書にまたがって押印する印。

 

署名者として使用した印鑑でなくてもかまいません。

同時に調印した契約書であることを証明し、契約書を偽造されにくくしています。

訂正印

訂正印とは

文書の訂正箇所に線を引き、欄外に「○字削除、○字加入」などと訂正した字数を記載し、

押印する印。

 

訂正印は、訂正権限のある者の訂正であることを明確にするため押す印です。

勝手な訂正・修正をされないように予防するものです。

訂正印のない修正部分には、裁判などで正当性が認められません。

捨印

捨印とは

訂正があるかどうか分からない段階で、事前に押す欄外方式の訂正印。

 

通常、誤字・脱字などの訂正用であると考えられています。

 

契約書で捨印を押すのは論外です。してはならないことです。

登記申請書類などは、司法書士さんが適宜修正できるように捨印を押すことが多いですね。

最後に

これで契約書の基礎知識はおしまいです。

ちょっと固かったでしょうか?

 

でも、あいさつで書きましたように、契約書は、非常事態に威力を発揮しますし、

当事者間で契約内容の争いが起きるのを防止できます。

(契約と違う主張に対して、「ほら!契約書のここにこう書いてあるじゃないですか!」と

胸を張って言える)

ですから、ぜひ、取引内容に合った、適切な契約書を作成してください。

 

難しければ、弁護士などにご相談いただければ、契約書のオーダーメイドをします。

その場合、契約を有利に進めるためにも、交渉の段階から、相談した方がいいですよ。

 

また、相手から契約書を提示されたときに、

契約内容に問題がないかのチェックを弁護士に依頼するのもいいでしょう。

 

では、契約の話はこれでお終いです。

お疲れさまでした。

[完]

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