相続税対策としての生前贈与

寺尾会計事務所

税理士 寺尾省介


この原稿は平成27年8月8日時点の法令によります。

第3回 暦年贈与の効果的活用

前回、生前贈与する効果と、4つの問題点についてお話ししました。

 

生前贈与する方の4つの問題点

  1. 贈与する現金がない(財産のほとんどが不動産)
  2. 不動産を何年もに分けて贈与すると、不動産取得税などの費用がかさむ
  3. 贈与すると子供や孫が現金を使ってしまい、教育的に良くない
  4. 自分の老後も心配だから、現金は贈与したくない

生前に土地を売却して、現金贈与

上記①と②を解決するためには、

使っていない土地を売却して現金を得る、というのが一つの案です。

 

被相続人の相続後に、土地を売却して相続税を納税するというのは

これまでもよく行われてきました。

 

これは、相続から一定期間内に土地を譲渡した場合には、

所得税の譲渡所得の計算において、所得税の大きな減税ができたためです。

(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

 

しかし、平成26年度の税制改正により、平成27年1月1日から

減税できる割合がかなり下がり、この特例の節税のうま味が激減しました

 

そこで、『相続前に土地を売却して、生前贈与の原資に変え』というのも

見逃せない生前贈与対策になりました。

 

使っていない土地に固定資産税を払い、相続時には財産に計上し、

相続後には譲渡所得として税を納めるよりも、

 

相続前に売却し、現金を生前贈与や納税資金とした方が有利になる場合もある

ということですね。

 

もちろん、活用して収益を生める土地であれば、

土地を活用して、収益を家族に贈与するといった方法も有効な生前対策になります。

生命保険を活用して、生前贈与

さて、

上述した理由のうち③子の教育上よくない、④自分の老後資金も備えたいという方は、

生命保険を活用することで解決できることがあります。

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
所得税
相続税

例えば、上の表のように、生命保険の契約者(保険料負担者)を父、被保険者を父、

満期受取人を父、死亡時の受取人を子にした場合、

 

父の生存時には、父の生活費用として保険金を受け取れます。

父の死亡時には、子への贈与と同様の効果を持たせつつ、一定の額まで相続税は非課税です。

 

この方法であれば、財産を相続するのと同時期に現金を受け取ることになるため

子にとっては納税資金にもなります。

 

 

また、暦年贈与と生命保険をうまく組み合わせることで、

効果的な生前贈与を行うこともできます。

 

スライドの③の場合、子供が契約者ですから保険料は子供が払うことになります。

この保険料相当額を、父が毎年贈与します。

年払いにしておけば、基礎控除(110万円)以内の贈与になると思います。

 

こうすれば、贈与した現金を使われることなく、継続して生前贈与ができます。

 

今回は詳しい説明はしませんが、

保険料相当額の贈与は、贈与契約書を毎年作成しなくても、

定期贈与(連年贈与)や名義預金とみなされることがないため、

そういった点でも、生前贈与として優れた効果を発揮します。

暦年贈与の効果的活用のポイント

 

暦年贈与の項の最後に、効果的活用のためのポイントをまとめましょう。

  1. 多くの人に分散して贈与する
    1人に500万円を贈与するより、5人に100万円を贈与したほうが
    相続税対策としての生前贈与の効果が高くなります。
    また、1人に500万円を贈与しても「ありがとう」と言われるのは一度です。
    どうせ贈与するならば、たくさん「ありがとう」と言われる方が嬉しいものです。
  2. 贈与する年を分散する
    1年に200万円を贈与するより、2年間で100万円ずつ贈与したほうが
    相続税対策としての生前贈与の効果が高くなります。

    ちなみに、12月に贈与して、1月にまた贈与すると、贈与する年が変わります。
    短い間に贈与ができるので、おすすめです。
  3. 長い期間、継続して贈与する。
    100万円を1年だけ贈与するより、5年間贈与したほうが
    相続税対策としての生前贈与の効果が高くなります。

    前にも少し触れましたが、定期贈与とみなされないように、
    贈与契約書を作成する、生命保険を活用するなど、工夫しましょう。
  4. 相続財産を取得する人以外に贈与する
    相続財産を取得する人以外の人に贈与すると、
    相続税を計算する際の3年内加算を避けることができます。

    なみに、法定相続人であっても、財産を相続しなければ加算されません。
  5. 生命保険を活用して贈与する
    生命保険は、相続税対策を含む相続対策に大きな効果を発揮しますので
    相続対策を考える際には一度は検討すべき項目といえます。

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