一度は聞いておきたい!どうする?どうなる?マイナンバー

寺尾会計事務所

税理士 寺尾省介

第1回 マイナンバーって、どんな番号?

 

マイナンバーとは?

 

個人番号12桁は、

前から11桁が住民票コードからランダムに付与された番号で、12桁目は検査用番号です。

 

日本に住民票がある人であれば全員にマイナンバーが付きますので、

例えば、赤ちゃんが生まれたら出生時に住民票コードとマイナンバーとが作成されます。

また、外国籍の方であっても、住民票を作成した際に、マイナンバーが付番されます。

 

法人番号13桁は、

最初の数字が検査用番号、あとの12桁は法務局に登記されている番号です。

法人番号は、自治体や国内の企業、銀行などほとんどの団体などに付せられます。

 

なお、この法人番号と会社名、本店所在地は、国税庁ホームページで公開されますので、

誰でも自由に見て使うことができます。

「世界中から誰でも」ですので、国内企業のリスクなど気になるところです。

 

法人番号も今後活用が期待される部分ですが、今回は個人の方向けの説明ということで、

以下、個人番号(マイナンバー)についてお話していきます。

マイナンバー制度を理解するためのイメージ

マイナンバーを理解するために、デパートなどでの会員登録と比較してみましょう。

 

デパートやスーパーによっては、会員登録の制度がありますよね。

登録したい人だけが登録し、

登録した方は特典を受けたり、お得な情報を受け取ったりします。

一方、お店は一人ひとりの名前、住所を登録し、お客様番号を付します。

そうして、これらの個人情報を店舗運営上の目的に利用します。

 

対して、このマイナンバー制度は、

法律に基づき国が強制的に一人ひとりに、お客様番号をつけるといったイメージです。

 

といっても、これによって税金の割引があるわけではありません。

しかし、一人ひとりにとっての必要情報は、

平成29年から徐々に行政から送られてくるようになります。

 

お住まいの市町村から郵送されてくる『通知カード』、これがいわば会員カードです。

児童手当の申請、予防接種、健康保険、雇用保険、年金、税金申告など、

生涯に渡りいろいろと使う場面がありますので、なくさないよう大事に保管してください。

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