一度は聞いておきたい!どうする?どうなる?マイナンバー

寺尾会計事務所

税理士 寺尾省介

第3回 マイナンバーはいつ使うの?

 

マイナンバーの利用者はだれ?

マイナンバーの法律の正式名称は、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。

 

その題名からも分かるように、行政機関(市町村、税務署、年金機構など)

行政手続に際して使う番号が、マイナンバーです。

 

平成30年からは預貯金口座へのマイナンバーの任意附番も決まっていますが、

当面は、社会保障・税・災害対策の3分野のみで利用されます。

 

(なお、日本の社会保障は、

「健康・医療」「子ども・子育て」「福祉・介護」「雇用・労働」「年金」「その他」に分けられます。)

マイナンバーはこんな場面で必要です

 

先ほど、マイナンバーは行政機関が使う番号であるとお伝えしました。

 

マイナンバーを「利用」するのは行政機関のみなのですが、

マイナンバーを「収集」するのは行政機関だけではないところがややこしいところです。

 

すでに、平成29年用の扶養控除申告書にマイナンバーを記載された方も

多いと思いますが、例えば、

事業主は、従業員のマイナンバーを収集して、税や社会保険の手続きを行います。

正社員・パート・学生アルバイトの別を問わず、マイナンバーの提示が必要です。


奨学金の申請のために、学校が学生のマイナンバーを収集することもありますし、

保険料を支払った際、税務署へ法定調書を提出するために

保険会社が顧客のマイナンバーを収集することもあります。

 

社会保障・税務というのは、行政サービスや手続き方法が多種多様にわたるため、

マイナンバーを提供するのが正しいのか、判断が付きにくい場合も多いです。

 

すでに、マイナンバー制度を語る詐欺事件も発生しています。

もし、マイナンバーの提供に不安を感じたら、その場で提供するのは避け

行政機関やコールセンターに相談してから、後程提供するようにしましょう。

 

コールセンター(0570-20-0178)平日は22時まで、土日祝日にも対応しています。

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