一度は聞いておきたい!どうする?どうなる?マイナンバー
寺尾会計事務所
税理士 寺尾省介
第4回 個人番号カード・通知カードと今後の実施予定
昨年10・11月にかけて郵送されてきた「通知カード」。
すでに個人番号カードへと変更された方もいらっしゃるでしょうか。
通知カードには顔写真がついていません。
落として拾われて悪用されないように、できるだけ持ち歩かないようにしましょう。
今回は、個人番号カードとマイナンバー制度の今後の流れを確認していきます。
個人番号カードはどんなカード?
個人番号カードは、
マイナンバーと本人確認の書類として利用できる公的身分証明書です。
今年(平成28年)の1月から、市町村役場にて交付されています。発行は無料です。
個人番号カードは本人確認書類としていつでも利用できます。
しかし、裏面にマイナンバーが記載されていますから、
マイナンバーの提供を要しない場合に身分証明書として利用すると、
不正利用のリスクが高まるので避けた方がいいでしょう。
今後、個人番号カードで、様々なサービスが利用できるようになる予定です。
サービスはまだ具体的には定まっていませんが、
経済産業庁が民間企業に個人番号カードの活用例を募集していますから、
今後利用可能なサービスが充実してくると思います。
個人番号カードの申請は任意です。
ですから、紙製の通知カードでは汚損してしまいそうと思えば早めに申請してもいいですし、
実際にサービスが充実してきて、便利そうだと実感してから申請してもいいでしょう。
なお、住基カードは、すでに新規発行、更新はできませんが、
使用期限が到来するまでは、今まで通り使用することができます。
マイナンバー制度実施の流れ
それでは、マイナンバー制度実施の流れを見ていきましょう。
=平成28年1月=
平成28年1月から、医療保険、雇用保険などの社会保障手続きや、税の手続きで、
マイナンバーの利用が開始されました。
税分野として、
さっそく1月末が提出期限の償却資産税の申告書にマイナンバーを記載し提出しました。
なお、今年(平成28年)3月が提出期限である、平成27年所得税・贈与税の確定申告では
マイナンバーの記載は不要です。来年の申告からの記載になります。
その他、各種社会保険の資格取得・確認・給付の際、税務署へ届出書を提出する際にも
マイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバーが記載された書類を提出する際には、必ず本人確認されます。
個人番号カード、または、通知カードと身分証明書を忘れずに持っていきましょう。
=平成29年1月=
平成29年1月からは、年金の手続きでもマイナンバーの利用が開始され、
マイナポータルの運用も開始します。
マイナポータルは29年1月から新設される、
一人ひとりに適した情報やおしらせを見ることができるインターネットのサイトです。
この中で、行政機関が保有する自分のマイナンバー情報の閲覧、
国や自治体などの自分の情報のやり取り記録の閲覧ほか、
予防接種や年金、介護など各種のおしらせを確認できることになります。
将来的には様々なサービスが受けられる予定です。
=平成29年7月=
平成29年7月から、マイナンバーを利用した情報連携が始まります。
ここから、行政機関の間で情報のやりとりができるようになり、
申請時の必要な書類の省略や、行政事務の効率化が実現されるようになります。
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