一度は聞いておきたい!どうする?どうなる?マイナンバー

寺尾会計事務所

税理士 寺尾省介

第4回 個人番号カード・通知カードと今後の実施予定

 

昨年10・11月にかけて郵送されてきた「通知カード」。

すでに個人番号カードへと変更された方もいらっしゃるでしょうか。

 

通知カードには顔写真がついていません。

落として拾われて悪用されないように、できるだけ持ち歩かないようにしましょう。

 

今回は、個人番号カードとマイナンバー制度の今後の流れを確認していきます。

個人番号カードはどんなカード?

個人番号カードは、

マイナンバーと本人確認の書類として利用できる公的身分証明書です。

 

今年(平成28年)の1月から、市町村役場にて交付されています。発行は無料です。

 

個人番号カードは本人確認書類としていつでも利用できます。

しかし、裏面にマイナンバーが記載されていますから、

マイナンバーの提供を要しない場合に身分証明書として利用すると、

不正利用のリスクが高まるので避けた方がいいでしょう。

 

今後、個人番号カードで、様々なサービスが利用できるようになる予定です。

 

サービスはまだ具体的には定まっていませんが、

経済産業庁が民間企業に個人番号カードの活用例を募集していますから、

今後利用可能なサービスが充実してくると思います。

 

個人番号カードの申請は任意です。

 

ですから、紙製の通知カードでは汚損してしまいそうと思えば早めに申請してもいいですし、

実際にサービスが充実してきて、便利そうだと実感してから申請してもいいでしょう。

 

なお、住基カードは、すでに新規発行、更新はできませんが、

使用期限が到来するまでは、今まで通り使用することができます

マイナンバー制度実施の流れ

それでは、マイナンバー制度実施の流れを見ていきましょう。

 

=平成28年1月=

平成28年1月から、医療保険、雇用保険などの社会保障手続きや、税の手続きで、

マイナンバーの利用が開始されました。

 

税分野として、
さっそく1月末が提出期限の償却資産税の申告書にマイナンバーを記載し提出しました。

 

なお、今年(平成28年)3月が提出期限である、平成27年所得税・贈与税の確定申告では

マイナンバーの記載は不要です。来年の申告からの記載になります。

 

その他、各種社会保険の資格取得・確認・給付の際、税務署へ届出書を提出する際にも
マイナンバーの記載が必要となります。

 

マイナンバーが記載された書類を提出する際には、必ず本人確認されます
個人番号カード、または、通知カードと身分証明書を忘れずに持っていきましょう。

 

=平成29年1月=

平成29年1月からは、年金の手続きでもマイナンバーの利用が開始され、

マイナポータルの運用も開始します。

 

マイナポータルは29年1月から新設される、

一人ひとりに適した情報やおしらせを見ることができるインターネットのサイトです。

 

この中で、行政機関が保有する自分のマイナンバー情報の閲覧、
国や自治体などの自分の情報のやり取り記録の閲覧ほか、

予防接種や年金、介護など各種のおしらせを確認できることになります。

 

将来的には様々なサービスが受けられる予定です。

 

=平成29年7月=

平成29年7月から、マイナンバーを利用した情報連携が始まります。

 

ここから、行政機関の間で情報のやりとりができるようになり、

申請時の必要な書類の省略や、行政事務の効率化が実現されるようになります。

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