基礎から学ぼう、相続税

税理士・FP・行政書士

寺尾 省介

第1回 相続税はどうやって計算するの? 相続財産には なにがあるの?

相続税の基本中の基本として、まず初回の今回は、相続税の計算のしくみを見て、

後半には、相続税の課税対象財産についてご説明します。

では、具体的に見ていきましょう。

図と式を見比べると、少しわかりやすくなると思います。

相続税額の算出に至る一連の流れ

まずは、各人の算出税額について見ていきます。

 

各式の下に、具体例での計算式を示します。

具体例は、正味の遺産額が7800万円、相続人が子3人。

長男が5200万円、次男三男が1300万円ずつ相続する場合です。

 

 

① 預金や株式、土地や家屋などの「本来の相続財産」の価額
   + 生命保険金や死亡退職金等の「みなし相続財産」の価額
     + 相続時精算課税を適用して贈与を受けていた財産の価額
      - 債務・葬式費用の金額
       + 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額

   = 各人の課税価格の合計(正味の遺産額)

 

② 各人の課税価格の合計 - 基礎控除額  = 課税遺産総額

 ※ 基礎控除額 = 3000万円 + 600万円×法定相続人の数

 7800万円  - 4800万円   =  3000万円

 

課税遺産総額 × 法定相続人それぞれの法定相続割合 = 各人の取得金額

(1,000円未満切捨)

  3000万円   ×         1/3           =  1000万円

 

④ 各人の取得金額 × 相続税率 = 基となる税額(100円未満切捨)

  1000万円   ×   10%   =   100万円(各人)

 

⑤ 法定相続人それぞれの 基となる税額 の合計 = 相続税の総額

  100万円  +  100万円  +  100万円  =  300万円

 

⑥ 相続税の総額 × 各人の遺産取得割合 = 各人の算出税額

  300万円  ×  5200万円/7800万円 = 200万円(長男の相続税)

  300万円  ×  1300万円/7800万円 =  50万円(次男三男の相続税)

各人の申告納税額に至る流れ

では次に、各種控除について見ていきましょう。

 


⑦ 各人の算出税額 - 各人の税額控除 = 各人の差引税額

⑧ 各人の差引税額 - 相続時精算課税制度分の贈与税額 - 各種の納税猶予額
  = 各人の申告納税額 (100円未満切捨)

 

詳しい計算式はともかく、

図を見てなんとなくイメージはつかんでいただけたでしょうか?

「被相続人の財産」には何があるの?

上で見てきた計算式のうち、申告や税務調査で問題となってくるのが

①すべての財産を計上できているか、②財産はいくらなのか、という2点、
つまり、『被相続人の財産額』に関する部分です。

 

ですからまず、相続や遺贈、死因贈与により取得した すべての財産を知る必要があります。

 

相続とは、被相続人の財産が相続人に引き継がれることを言います。

遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することを言います。

死因贈与とは、「私が死んだら、何々を誰々にあげる」という契約による贈与を言います。

 

『すべての財産』は、『本来の相続財産』と『みなし相続財産』に分けることができます。

 

『本来の相続財産』とは、

被相続人が亡くなった時点で所有していた、お金に換算できるものを言います。

(「換金」できるものではなく、「換算」できるものです。)

 

ですから、被相続人の現預金や不動産、宝石等の貴金属は、当然 本来の財産です。

 

また、借地権や電話加入権といった無形財産や、貸付金・未収金、

それに、子供の名義の預金ですが通帳・印鑑は被相続人が持っているというような

名義貸し預金なども、本来の財産に含まれます。

 

一方、『みなし相続財産』とは、亡くなった日には所有していないけれど、

被相続人が亡くなったことを原因として、相続人がもらえる財産等があります。

 

みなし相続財産には、

生命保険金、退職手当金等、生命保険契約に関する権利など13種類あります。

 

このみなし相続財産のうち、生命保険金等については次回、

退職手当金等については次々回、詳しく見てまいりましょう。

 

税率等は平成27年1月1日以降に適用となる、改正後の税率等です。

 

参考国税庁HP:

 ⇒ 相続税の計算

 ⇒ 相続税がかかる財産

  (国税庁HPは、改正後ではなく、現行制度の説明です。)

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